こんにちは!おかーちゃんです。
今回は診断書を貰ってから出来る事の行政パートを深堀していきます。

発達障害の診断を受けたら
発達障害と診断されてから①【教育】保育園・幼稚園のパートでも紹介していますが再度ご紹介します。
診断書があると出来る事
行政サービスを受ける事が出来でき
今後の療育や就学に向けて必要な物が手続きできます。
児童発達支援受給者証の取得方法(申請手順)
受給者証を取得するには、自治体の窓口で申請が必要です。
申請の流れ(一般的な手順)
1️⃣ 自治体(市役所・区役所)に相談
→ 住んでいる地域の「障害福祉課」「子ども家庭課」などの窓口で相談
2️⃣ 必要書類を提出して申請
→ 申請時に以下の書類を提出します。
【申請時に必要なもの】
📌 母子手帳(発達の記録を確認するため)
📌 健康保険証(本人確認用)
📌 障害者手帳・療育手帳(持っている場合)
📌 医師の意見書または発達検査結果(必要に応じて)
📌 療育を希望する施設の情報(どこで療育を受けるか記載)
3️⃣ 自治体の審査・面談を受ける
→ 子どもの発達状況について聞き取り調査(自治体によっては面談なしのケースも)
◎この時担当の相談員さんが決定します。
相談員さん・役所の方・親子で発達状況や診断書を元に受給者証が必要か?
それに伴って療育サービスがどういうのが必要か面談・相談する時間があります(1時間ほど)
4️⃣ 受給者証の発行(約1〜2か月)
→ 療育の「利用できる回数(週◯回)」が記載されている
📢 申請から発行まで1〜2か月かかるため、早めの申請がおすすめ
◎相談員さんとは?
• 相談支援専門員→今回はここ!
障害福祉サービスを利用するための計画(サービス等利用計画)を作成し、継続的にサポートしてくれる。市区町村の指定を受けた事業所に所属。
• 発達障害者支援センターの相談員
発達障害に関する専門的な相談を受け付け、必要な支援や機関を紹介してくれる。各都道府県に設置されている。
• 市区町村の福祉相談員
福祉サービスの申請や地域の支援制度について案内してくれる。役所の障害福祉課などに所属。
などがあります。
◎相談員さんは通っている園に定期的に訪問し、普段の活動や生活の様子なども見に来てくれます。
【ポイント 「受給者証」と「療育手帳」の違い】
「受給者証」と「療育手帳」の違いを簡単に説明します。
• 受給者証(児童発達支援受給者証)
「児童発達支援受給者証(じどうはったつしえん じゅきゅうしゃしょう)」とは、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する際に必要な証明書です。
この受給者証があると、自治体の補助を受けながら、療育や発達支援を低負担で受けることができます。
• 療育手帳
知的障害があることを証明する手帳で、障害の程度に応じて交付される。
税の控除や公共料金の割引など、さまざまな支援を受けられる。発達障害のみでは取得できず、知的障害がある場合に発行される。
簡単に言うと、「受給者証」は福祉サービスを利用するためのもの「療育手帳」は知的障害があることを証明し、支援を受けるためのものです。
持っている事はこちらから提示しなければ発達障害であることは分かりません。
今後好きなタイミングで返納も可能です!
児童発達支援受給者証の注意点
✅ 有効期限がある!(1年ごとに更新が必要)
→ 毎年、自治体の審査を受けて継続申請が必要
✅ 利用できる回数が決められている(週1〜5回など)
→ 受給者証には、利用できる上限回数が書かれているため、希望の回数がもらえるか要確認!
✅ 療育施設によっては定員があり、すぐに通えないことも
→ 事前に施設の空き状況をチェックすることが大切!
福祉サービス・支援制度の利用
相談員さんが決まったら支援・療育サービスを検討していきます。
療育(児童発達支援・放課後等デイサービス)の利用
- 言葉やコミュニケーション、運動、社会性などの発達を促す支援を受けられる
- 未就学児向け →「児童発達支援」
- 小学生以上向け →「放課後等デイサービス」
という支援を受ける事が出来ます。
児童発達支援とは?
児童発達支援(療育)を簡単に説明すると
- 対象:発達の遅れや特性に合わせたサポートが必要な未就学児(0~6歳)。
- 内容:
- 言葉や運動のトレーニング(言語療法・作業療法)
- コミュニケーションの練習(ソーシャルスキルトレーニング)
- 費用:自己負担は無料~少額(自治体負担あり)。
このような内容の福祉サービスです。(療育に関しては今後詳しくUPしていきます。)
障害福祉サービス(自治体の支援)
- 移動支援(外出時の付き添い支援)
- 居宅介護(自宅での支援)
- 送迎サービス(園から療育施設への送迎)→これは地域によってサービス内容が違うので必ず確認しましょう!
医療費助成制度(自立支援医療)
精神科や発達障害関連の医療費負担が軽減される
- 対象:発達障害で心療内科や精神科に通院する場合。
- 内容:診察や薬代の自己負担が1割になる。
相談・支援機関
- 市町村の福祉窓口 → 加配保育や療育の相談
- 発達障害者支援センター → 生活全般の支援
- 児童相談所・子ども家庭支援センター → 生活や育児の相談
- 保健センター(乳幼児健診) → 発達相談、療育の紹介
まとめ
診断書が発行されたらここの行政パートでやらなくてはいけない事はマストで動いていかなくては今後の受けられるサービス・支援に遅れが出てきます。
手続き等大変ではあるものの、これがあるだけで手の届かないサポートを受けれるのも事実です!
ぜひ参考にしていただければと思います。