こんにちは!おかーちゃんです。
前回までは教育面・行政面でできる事や支援をご紹介しました。発達障害と診断されたあと、「どんな行政手続きが必要?」「支援って何が受けられるの?」と不安や疑問を感じていませんか?
この記事では療育手帳の申請・各種手当・利用できる福祉サービスを、やること順番に分かりやすく解説します。
制度が難しく感じる方も、これを読めば「今できること」「まず動くべきポイント」がきっと見つかります。

経済的な支援(手当・助成制度)
特別児童扶養手当(対象者:重度・中度の発達障害児を育てる保護者)
- 対象:20歳未満で、発達障害による生活の困難がある子ども
- 支給額(2024年度):
- 1級(重度):月額 55,350円
- 2級(中度):月額 36,860円
- 所得制限:親の収入によっては支給停止になる場合あり。
児童育成手当(障害手当)(自治体による)
- 発達障害の子どもを育てる家庭に支給(自治体ごとに条件あり)
医療費助成
- 自治体によって「こども医療費助成制度」などで自己負担が軽減される場合がある
自立支援医療(精神通院医療)
- 対象:発達障害の治療(心療内科・精神科)を受ける子ども
- 内容:通院の医療費(診察・薬)が1割負担になる。
- 所得制限:あり(世帯の収入に応じて負担上限あり)。
障害児福祉手当(重度の障害児向け)
- 対象:日常生活で常に介助が必要な場合
- 支給額(2024年度):月額 15,690円
交通費・公共料金の割引
- 対象:精神障害者保健福祉手帳を取得した場合
- 内容:
- バス・電車の運賃割引
- タクシー料金の補助(自治体による)
- NHK受信料の減免
- バス・電車の運賃割引
障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
- 対象:発達障害により日常生活に大きな支障がある場合(診断書で判断)。
- メリット:
- 公共交通機関の割引
- 税金の減免
- 福祉サービスの利用がしやすくなる
障害年金(将来)
- 18歳以降、障害の程度に応じて障害年金を申請可能
就学後の進路・将来の支援
相談先
- 市町村の福祉窓口
- 加配保育や療育の相談
- 発達障害者支援センター
- 生活全般の支援
- 児童相談所・子ども家庭支援センター
- 生活や育児の相談
- 保健センター(乳幼児健診)
- 発達相談、療育の紹介
まとめ
発達障害の診断書があると、サポート・療育・手当を受けることができる!
発達障害の診断書があると、医療費の負担軽減、学校での特別支援、福祉サービスの利用、金銭的な支援を受けられます。
特に、早めに支援を受けることで、子どもの成長や学びをサポートしやすくなるので、自治体の窓口や専門機関に相談してみるのがオススメです!
最後までご覧いただきありがとうございます。