発達障害と診断されてから③【手当・将来】

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福祉 支援

こんにちは!おかーちゃんです。

前回までは教育面行政面でできる事や支援をご紹介してきましたが

今回は少し先の将来の事を簡単に紹介していきます。

経済的な支援(手当・助成制度)

特別児童扶養手当(対象者:重度・中度の発達障害児を育てる保護者)

  • 対象:20歳未満で、発達障害による生活の困難がある子ども
  • 支給額(2024年度)
    • 1級(重度):月額 55,350円
    • 2級(中度):月額 36,860円
  • 所得制限:親の収入によっては支給停止になる場合あり。

児童育成手当(障害手当)(自治体による)

  • 発達障害の子どもを育てる家庭に支給(自治体ごとに条件あり)

医療費助成

  • 自治体によって「こども医療費助成制度」などで自己負担が軽減される場合がある

自立支援医療(精神通院医療)

  • 対象:発達障害の治療(心療内科・精神科)を受ける子ども
  • 内容:通院の医療費(診察・薬)が1割負担になる。
  • 所得制限:あり(世帯の収入に応じて負担上限あり)。

障害児福祉手当(重度の障害児向け)

  • 対象:日常生活で常に介助が必要な場合
  • 支給額(2024年度):月額 15,690円

交通費・公共料金の割引

  • 対象:精神障害者保健福祉手帳を取得した場合
  • 内容
    • バス・電車の運賃割引
    • タクシー料金の補助(自治体による)
    • NHK受信料の減免

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)

  • 対象:発達障害により日常生活に大きな支障がある場合(診断書で判断)。
  • メリット
    • 公共交通機関の割引
    • 税金の減免
    • 福祉サービスの利用がしやすくなる

障害年金(将来)

  • 18歳以降、障害の程度に応じて障害年金を申請可能

就学後の進路・将来の支援

ハローワークの発達障害者向け支援(ジョブコーチ制度)

  • 仕事をするときのサポートが受けられる

特別支援学校卒業後の就労支援(就労移行支援・就労継続支援)

  • 発達障害のある人が就職しやすいようにトレーニングを受けられる

高等教育での配慮(大学・専門学校)

  • 発達障害の診断書があれば、試験時間の延長、座席の調整などの合理的配慮が受けられる

相談先

  • 市町村の福祉窓口 → 加配保育や療育の相談
  • 発達障害者支援センター → 生活全般の支援
  • 児童相談所・子ども家庭支援センター → 生活や育児の相談
  • 保健センター(乳幼児健診) → 発達相談、療育の紹介

まとめ

  • 発達障害の診断書があると、サポート・療育・手当を受けることができる!
  • 保育園での加配支援(特別な配慮を受けられる)
  • ✅ 療育(児童発達支援)で発達をサポート
  • 特別児童扶養手当で金銭的な支援
  • 自立支援医療・障害者手帳で医療費の軽減

発達障害の診断書があると、医療費の負担軽減、学校での特別支援、福祉サービスの利用、金銭的な支援を受けられます。
特に、早めに支援を受けることで、子どもの成長や学びをサポートしやすくなるので、自治体の窓口や専門機関に相談してみるのがオススメです!

ここまでご覧いただきありがとうございます。

今回でこのパートは終わり、次回からは私の体験談をUPしていきます。

ぜひこちらもご覧ください。


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